財産犯罪が考慮されます刑法の第21章にあります。それらは、所有者の財産権を侵害し、物的損害を引き起こしたり、危害の脅威を生み出したりする社会的に危険な行為として理解されています。それらは通常財産上の利益をもたらすという事実のために、そのような犯罪の数は常に他のどのカテゴリーよりも多いです。
財産犯罪は、条件付きで次のタイプに分類できます。
1.他人の所有物の盗難。このグループに属する犯罪は利己的な目的で犯され、刑法第158条から第162条および第164条に法的に祀られています。最も一般的な盗難は次のとおりです。
2.盗難以外の損害を引き起こす。同様のグループが第163条、第165条、第166条に記録されています。
3.不注意(第168条)、故意(第168条)。167)物的損害。パート1に基づくこれらの違法行為に対する責任は、重大な損害が発生した場合にのみ発生し、その概念は法律に開示されていません。これらの犯罪は両方とも、物質的な利益の抽出とは関係ありません。
最も頻繁に財産犯罪材料組成を持っています。これは、未完の違法行為に対しても刑事責任が発生する可能性があることを意味します。この場合、資格は刑法の一般的な部分の第14条を参照して行われます。ただし、準備や試みなどの犯罪の段階に対する責任は、重大な犯罪、特に重大な犯罪に対してのみ発生することを忘れてはなりません。