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民法における義務の本質

民法の特異性は、次のようなものである。法的関係のこの層に入る主体は、遅かれ早かれ一定の義務を負う。民法にはいくつかのタイプがあり、その詳細についてはこの記事で説明します。ではコミットメントとは?

民法における義務の特徴と種類.

コミットメントの最も単純な定義は、それは、第 1 の当事者が権利を有し、第 2 の当事者がそれを履行する義務を負う特別な法的関係です。しかし、この概念はあまりにも単純すぎる。より完全には、その機能を使用して、民法における義務の本質を定義できます。

この法律関係の第一の特徴は、プロパティの特徴。それは、主体が専ら所有権(所有権、処分、使用またはそれらの共生)であるという事実にある。それらは、動的な状態 (ある人から別の人に移動する) と静的な状態 (権利を固定する) の両方になることができます。

義務の 2 番目の特徴は、その実行にはアクション、つまり実行者による特定の行為の実行が必要になることです。これには、仕事の執行、借金の支払いなどがあります。

3つ目の特徴は相対性理論義務。それは、考慮されている義務的な法的関係が常に厳密に定義された個人を対象としているという事実にあり、実際には、個人が明確に識別されない場合がありますが、あいまいなフレーズ「第三者」によって示される財産権とは実際に区別されます。法的関係にある当事者は、個人的にもグループ構成でも行動できることを覚えておく価値があります。また、両面、片面から複数の面が可能です。

義務の発生の理由はさまざまであり、それらに応じて、特別なタイプが区別されます。

1. 契約上 - 民事契約に基づく。

2.非契約 - これらには、外観の基礎が危害を加えたものが含まれます。それらは、民法の不法行為義務と同じ方法で定義されます。法律は、原則として、それらの出現の理由を明確に規定しています。

民法における契約上の義務.

それらはより大きな義務のグループです。この状況は、民法が広範な契約を確立し、その結果、それらから生じる権利と義務を確立するという事実に関連しています。すべての契約上の義務は、2 つの大きなカテゴリーに分けられます。物に対する権利の譲渡とサービスの提供です。ただし、法科学は他のタイプも区別します。

• 単純で複雑 - 当事者に割り当てられた権利と義務の数による。

• 一方的および二国間 - 最初の場合、当事者は権利または義務のみを持ち、2番目の場合、当事者は権利と義務の両方を持ちます。

• 受動的複数(複数の債務者)または能動的(複数の債権者)の負債。その他。

契約上の義務は多面的であり、新しいタイプの契約の出現により、それらは変化し、拡大されます。

民法における非契約義務.

最初のタイプとは異なり、このタイプの義務は、厳密に定義された不法行為 (犯罪) に基づいています。したがって、彼らの名前は「民法の不法行為義務」です。

一定の期間と法律の原則について、法律はそのような義務の発生の 2 つの理由を区別します。

1. 不当利得;

2.危害を加える。

契約上の義務の場合、州当局による確認は必要ないため、厳密に定義された権限のある当局によって犯罪の事実が認識された場合にのみ、民法の非契約上の義務が発生します。このタイプの義務は、法的関係において人を変えることができないことを意味します。それは当事者の性格に密接に関係しています。この規定は、不法行為と契約上の義務を区別しています。

提示された特性を検討した結果、次のように結論付けることができます。 民法の義務は、2 当事者 (債務者と債権者) が常に参加し、法律で指定された状況のために常に発生する特別な法的関係です。.

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