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無罪の推定の原則

犯罪者が犯罪者である場合、歴史は複数の事件を知っています犯罪に完全に無実だった人々は裁判にかけられ、刑に服しましたが、犯罪者は大勢のままでした。そのような場合を防ぐために、または少なくともそれらを最小限に抑えるために、無罪の推定の原則が法律に祀られています。それらは訴訟手続きにおいて重要な役割を果たし、しばしば無罪判決の基礎を形成します。実際、これは無実の人が誤って刑事責任を問われないことを保証するものです。このため、原則は多くの国際的および国内の文書に祀られています。

無罪の推定の原則の立法上の根拠は、憲法(第49条)、刑事手続法(第14条)、および国際法(世界人権宣言など)に定められています。
無罪の推定の原則は何を意味しますか?この質問への答えは憲法によって私たちに与えられています。特に、刑事訴訟法で定められた方法で、裁判所の評決によって犯され、確認された犯罪について有罪が証明されるまで、被告人は無罪であると見なされます。

刑事訴訟では、無罪の推定に関する次の原則を遵守する必要があります。
-有罪を証明し、容疑者を非難する証拠を提供する責任は、告発者にあります。
-犯罪で告発された人は、彼の無実を証明する義務はありません。
-有罪判決は、優れた証拠に基づいて裏付けられている必要があり、その中の仮定は容認されません。
-刑事手続きの過程で生じた取り返しのつかない疑いは、犯罪で告発された人に有利に解釈されます。
無罪の推定のこれらすべての原則被告人を守ることを目的とした。それらは、客観的で完全かつ包括的な調査のために、事件のすべての状況を確立するために必要です。さまざまな方法で解釈できる間接的な証拠は、告発の根拠を形成することはできません。事件の証拠が不十分な場合、刑事訴追は終了しなければなりません。

人はなしで有罪となることはできません裁判を行う。裁判では、すべての議論が聞かれ、特定の刑事事件のすべての証拠が調べられ、告発の証拠がチェックされるため、無罪の推定の原則は特に重要です。そして、罪悪感が証明されていないか、証明されているが完全ではない場合、その人は無罪となる可能性があり、起訴の範囲は変更される可能性があり、行動は刑法の別の条項の下で認定されます。

人が無実であると認められた場合、彼は彼に対する刑事訴訟の開始に関連して被った危害の補償、および彼の罪悪感に反論する情報のメディアへの公表を要求する。

有罪判決の瞬間まで、人は考慮されません犯罪者である彼は、他の国民と同じように、すべての権利を持っています。彼は、判決が司法当局によって可決された後にのみ、彼の権利を制限することができます。

法律によれば、被告人は彼の無実を証明する義務を負わされるべきではありません;実際には、それは全く反対であることがわかります。検察当局は、無罪判決につながる可能性のある情報を収集することに関心がありません。したがって、被告人の利益を確保するために、弁護の権利のみが付与されます。プロセス自体は、検察当局が非難し、弁護側が被告人に有利であると主張する敵対的原則に基づいて構築されています。このため、無罪の推定の原則は完全には実施されておらず、本質的に部分的に形式的です。

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